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知的財産権侵害をしない為に

中国輸入販売において一番気をつけなければならないことは恐らく他人の知的財産権の侵害をしないことです。

 

日本では2002年12月4日に知的財産基本法を公布し、2003年3月1日より施行されました。

 

では、知的財産権とは何でしょうか?

厳密に言うと、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利を言います。

 

中国輸入販売において一番よく見るケースは商標権、意匠権の侵害です。

 

せっかく商品のリサーチから輸入販売スタートまで膨大な時間と労力を費やしたのに、

いざ販売開始したら知的財産権侵害で販売停止になってしまうこともあります。

場合によっては大量の在庫を抱えて泣き寝入りすることもあります。

 

このようなリスクを回避するにはOEMが一番有効です。

自分の商標権を取得して、デザインを変えてOEM生産すれば世の中にたった一つの商品として生まれ変わります。

 

OEM生産はできないが、どうしても販売して見たい商品もあります、

こんな場合には他人の知的財産権の侵害を防ぐ為に事前調査は必要不可欠です。

 

調査は特許情報 プラットフォーム から行えます。

 

 

使い方は至ってシンプルですが、検索するキーワードによっては膨大な検索結果が出てきます。

検索する種類を限定したり、複数のキーワードを組み合わせたりすることで検索結果を絞り込むことができます。

ご注文いただく前にお客様自身で十分にお調べ頂くことをお勧めします。

弊社としても知的財産権侵害に該当する恐れのある商品を見つけた場合は事前にお客様に連絡するようにしています。

しかしながら弊社は代行業者であり、生産者でも販売者でもございませんので、万が一知的財産権侵害を指摘されて販売停止になっても弊社は責任をおいかねますこと予めご了承お願い申し上げます。

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