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化粧品の輸入について

中国輸入販売で化粧品を販売するには結構高いハードルが設けられています。

下記に簡単にまとめますのでご参考ください。

 

★法人で海外から化粧品を輸入・販売する際の必要条件★

 

1、必要な許可

社輸入、自社販売の場合「化粧品製造業許可」「化粧品製造販売業許可」

他社輸入、自社販売の場合「化粧品製造販売業許可」 

自社輸入、他社販売の場合「化粧品製造業許可」 

化粧品の成分は日本国内の検査が必要。また、日本語表示も必要。

 

2、必要な人的要件 
「化粧品製造業許可」責任技術者

「化粧品製造販売業許可」 総括製造販売責任者
薬剤師もしくは大学で薬学または化学に関する専門課程を修了した者。

 

3、必要な製造業許可

① 日本国内で小容器、袋状包装等への充塡を行う場合「一般区分」

 包装、日本語表示、保管等のみを行う場合「包装・表示・保管区分」

 

 4、必要な届出

① 化粧品製造販売届書各都道府県知事

② 化粧品外国製造販売(製造)業者届書独立行政法人医薬品医療機器総合機構

許可の有効期間は5年間で更新申請が必要。

 

国の通知など、最新の情報は各県の薬事課のホームページで詳細をご確認できます。

 

 

★個人輸入の場合★

 

一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。 当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。

 

○化粧品:標準サイズで1品目24個以内

 例えば口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内

(厚生労働省ホームページより抜粋)

 

簡単にまとめてみますと

① 一種類最大24個まで

② 販売、譲渡は違法

③ 他の人の代わりに輸入することもNG

 

ご注意:

上記の情報はさくら代行が独自に調べた結果で、必ずしも正しいと保証するものでは御座いません。

また、税関に止められた場合の通関の根拠として使用することも出来ません。

 

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